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法定後見制度とは

 法定後見制度は、『後見』、『保佐』、『補助』の3つに分かれ、本人の判断能力の程度によって、以下のように区別されます。詳しくは以下の表と、各説明ページをご覧ください。

→後見開始の審判とは  →保佐開始の審判とは  →補助開始の審判とは

後見開始の審判 保佐開始の審判 補助開始の審判
対象者 精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力を
欠いている
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が
著しく不十分な方
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が
不十分
な方
鑑定 原則必要 原則診断書等で可
審判の申立人 本人・配偶者・4親等以内の親族・市町村長など
本人の同意 不要 必要
各名称 本人 成年被後見人 被保佐人 被補助人
代理人 成年後見人 保佐人 補助人
監督人 成年後見監督人 保佐監督人 補助監督人
同意権・取消権の範囲 日常生活に関する行為以外の行為 民法13条1項に定める行為(以下参照) 民法13条1項に定める行為(以下参照)のうち一部(本人の同意が必要)
代理権の範囲 財産に関する法律行為についての包括的な代理権と財産管理権 申立の範囲内で、家庭裁判所が定める特定の法律行為(本人の同意が必要)

※民法13条1項に定める行為
(1)貸金の元本の返済を受けること。
(2)金銭を借り入れたり、保証人になること。
(3)不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。
(4)民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
(5)贈与すること、和解・仲裁契約をすること。
(6)相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
(7)贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。
(8)新築・改築・増築や大修繕をすること。
(9)一定の期間を超える賃貸借契約をすること。