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補助とは

 精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって「判断能力が不十分」な者を対象として保護します。これは、大体のことは自分で判断できるが、特に難しい事項については他者に援助をしてもらわない限り困難であるという場合を想定しています。

 補助相当と判断された場合、家庭裁判所は本人のために補助人を選任します。

 補助人には、当然に代理権や取消権が与えられるわけではありませんが、家庭裁判所は、当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権または同意権(取消権)を与えることができます。