任意後見弁護士ドットコム

当事務所が提供する包括的サービス

・任意後見契約・財産管理契約の契約代行
 任意後見契約あるいは財産管理契約を締結しようと考えているが、具体的にどのような形で契約すれば良いか判らない、あるいは、どのように契約書を作れば良いか判らない、といった場合には、ご要望の内容を反映させた契約書の作成を代行させていただきます。

・任意後見人・財産管理者への就任
 任意後見契約も財産管理契約も、自分が信頼できる人物に依頼するのが基本です。しかし、契約をする必要があるが自分の身近なところでは適した人が見あたらない、あるいは、十分な知識を持った専門家に任せたい、といったご要望のある方に関しましては、当弁護士法人において、任意後見人あるいは財産管理人に就任させて頂くことも可能です。

・成年後見等の申立手続代理(審判前の保全処分)
 任意後見契約が存在しない場合、あるいは仮に任意後見人が選任されていても、状況によって法定後見を選択した方が良い場合がでてきます。
 その場合、家庭裁判所に後見人等を選任してもらうためには、まずは家庭裁判所に対する審判申立を行う必要があります。この申立は、法律上、本人または4親等以内の親族であれば可能とされていますが、ご自身での手続き遂行に困難を感じられる場合には、ご要望に応じて、当事務所が代理での申立手続をさせていただきます。また、なお、既に本人の財産権が侵害されているなど、緊急を要する場合には、後見人が選任されるよりも前に迅速な対処をするため、別途、審判前の保全処分申立を行う必要が出てくる場合もありますが、この点も併せて対応させて頂くことが可能です。

・遺言の作成と遺言執行者への就任
 依頼者が希望する内容(最初は抽象的な内容でも構いません)に出来る限り添う内容で法律上の問題が生じない文案の構成を致します。また、遺言の内容を適正かつ迅速に実現するために、遺言執行者として死後の財産関係の処理に当たることも可能です。

また、当事務所で手続きを行っていただくと、こんなメリットがあります!

当事務所で手続きを行うメリット