任意後見弁護士ドットコム

当事務所にご依頼頂く3つのメリット

@法人形態をとっている(専門家が複数名在籍している)というメリット
 任意後見人候補者や財産管理契約の受任者、あるいは遺言の執行者として、個人を指定してしていた場合、その効力が発揮される前に、その人物が事故等により死亡または職務の遂行が困難となってしまえば、せっかく予め取り決めておいた契約等の内容も、スムーズな管理等のためにそれまで打ち合わせ等により情報を共有してきた事も、その時点で無為に帰してしまうという問題があります。

 その点、『弁護士法人』という法人との契約という形となっていれば、万が一主任のものに事故等があった場合にも、契約等の効力自体はそのまま維持されますし、それまで共有されてきた情報等もそのまま活用できます。そのため、比較的長期の関係になる可能性が高い任意後見契約や財産管理契約、遺言執行においては、法人契約の形をとることが長期の安心に繋がりるものと思います。

A弁護士に依頼するメリット
 後見制度を利用する場合、弁護士、司法書士、社会福祉士 等に依頼するのが一般的ですが、司法書士や社会福祉士と違い、弁護士の業務内容には制限がございません。弁護士は、後見制度利用においてのあらゆる局面でお役に立つことができます。

B経験豊富であるというメリット
 当事務所では任意後見・財産管理・遺言等の一連の手続を数多く行っているため、手続きを丁寧かつスムーズに進行させることができます。
 また、数多くの案件をこなしてきた経験から、ご相談の段階でご依頼者の方が「どういったことを実現させたいのか」ということを的確に把握し、「こういったことが問題になってきそうだ」という部分を正確にアドバイスさせていただくことができます。


もちろんご相談だけでも結構ですので、是非当事務所に一度足を運んでみてください。