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財産管理契約とは

 財産管理契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するというものであり、一般的な民法上の委任契約の規定に基づきます。

 そのため、財産管理契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることが可能です。

 また、成年後見制度は判断能力の減退があった場合に始めて利用できるものであり、任意後見契約も、契約自体は事前に締結する事が可能ですが、実際に契約の効力が発効するのは、やはり判断能力の減退があってからという事になります。その一方で財産管理契約はそのような判断能力の減退がない場合でも利用でき、且つ、すぐにでも契約の効果を生じさせることができるのという点も特徴です。

 そのため、管理しなければならない財産が多い、あるいは困難な問題があるなどの事情で、判断能力が低下しているわけではないが、とにかく今すぐ管理を開始して貰いたい場合、あるいは判断能力が徐々に低下していく状況にあり、将来が不安であるため、任意後見契約が発効する前から予め管理を継続して貰いたい場合などに有効な手段といえます。