任意後見弁護士ドットコム

任意後見手続きの流れ

@任意後見の検討

「もし自分が認知症になってしまったら」と考えるようになったら、一度任意後見のご利用をご検討されることお勧めいたします。

     

A任意後見人・サポートの範囲の決定

 任意後見人を誰にするのかは、ご本人様が自由に決めることができます。通常はご本人様の一番信頼できる方がなるケースがほとんどです。また、サポートを受ける範囲もこの段階で決めておきます。
 弁護士に依頼する場合には、弁護士がご本人様の状況をお伺いし、そのやりとりの中で、任意後見人とサポートの範囲を定めた契約書案を作成いたします。

     

B契約の締結

 任意後見契約を締結するには、「任意後見契約に関する法律」により、公正証書でしなければならないことになっています。
 弁護士に依頼した場合には、上記で作成した契約書案を役場に持っていくことになります。

     

C任意後見人の登記

 正式な任意後見の契約をすると、「任意後見の契約をしたこと」「任意後見人」「サポートの範囲」が法務局に登記されます。

     

D判断能力の低下

     

E後見監督人選任の申立(基本的に、任意後見人予定者が行います)

申立書や費用、その他添付書類を裁判所に送り、申立を行います。家庭裁判所は任意後見の開始と同時に「後見人の監督人」を選任します。

     

G任意後見監督人の選任

     

H任意後見人の職務スタート!!