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保佐とは

 精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって「判断能力が特に不十分」な者を対象として保護します。これは、簡単なことであれば自分で判断できるが、重要な事項については他者に援助してもらわない限りできないという場合を想定しています。

 保佐相当と判断された場合、家庭裁判所は本人のために保佐人を選任します。

 保佐人は、本人が保佐人の同意無く行った重要な法律行為に関して取り消す権限を有します。また、保佐人は、後見人と異なり当然に代理権を有するわけではありませんが、家庭裁判所は、保佐人に対して特定の法律行為に関する代理権を与えることができます。