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後見とは

 精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって「判断能力を欠く常況にある」者を対象として保護します。これは、自分の事を自分で判断して法律行為をすることが殆どできないという場合を想定しています。

 後見相当と判断された場合、家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任します。成年後見人は本人の財産に関する全て法律行為を本人に代わって行うことができますし、成年後見人は、本人が自ら行った法律行為に関しては(日常行為に関するものを除いて)取り消す権限も有することになります。