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証書等の引渡し等

第○条(証書等の引渡し等)
甲は、乙に対し、本件委任事務処理のために必要と認める次の証書等を引き渡す。
 @登記済権利証A実印、銀行印B印鑑登録カードC預貯金通帳D年金関係書類E各種キャッシュカードF有価証券G建物賃貸借契約書等の重要な契約書類
 乙は、前項の証書等の引渡しを受けたときは、甲に対し、預かり証を交付してこれを保管し、上記証書等を本件委任事務処理のため使用することができる。

 (解説)後日紛争にならないよう、管理する財産の範囲や管理方法は、契約書において具体的に定めておきます。