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財産管理契約と任意後見契約との関係

第○条 (任意後見契約との関係)
 本契約締結後、甲が任意後見契約に関する法律第4条第1項所定の要件に該当する状況になり、乙が第2の任意後見契約による後見事務を行うことを相当と認めたときは、乙は、家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任の請求をする。
本契約は、第2の任意後見契約につき任意後見監督人が選任され、同契約が効力を生じた時に終了する。

 (解説)財産管理契約と任意後見契約とを併存的に用いる場合の規定です。これにより、ご本人の判断能力が低下する前と後とで、財産管理状況等に大きな変化を生じさせることなく、制度の移行ができることになります。