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財産管理契約の変更

第○条(契約の変更)
本契約に定める代理権の範囲を変更する契約は、公正証書によってするものとする。

 (解説)財産管理契約は、あくまでもお互いの自由意思に基づく契約ですので、双方の合意により変更することは、いつでも可能です(逆に、当事者の一方だけの意思で変更することは特別な理由が無ければ難しくなります。なお、ここでは、双方の意思に基づく変更であることを明確にするために、公正証書にすることを要件としています)。