任意後見弁護士ドットコム

財産管理の報告

第○条 (報告)
乙は、甲に対し、3ヶ月ごとに、本件委任事務処理の状況につき報告書を提出して報告する。
 甲は乙に対し、いつでも委任事務処理の状況につき報告を求めることがきる。

 (解説)いつでも報告を求められるという部分は、ある意味では当然の規定ですが、それ以外にも具体的な管理状況について、請求が無くとも定期的に報告をすることを定めておくことが一般的です。