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財産管理人の委任事務の範囲

第○条(任意事務の範囲)
甲は、乙に対し、末尾代理権目録記載の委任事務(以下「本件委任事務」という。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。

 (解説)具体的内容を代理権目録に列挙する形になります。財産管理契約の受任者は、あくまでもこの目録に記載された範囲で代理権を有することになり、ここに記載されていない行為については、原則として管理や処分を行うことができないことになりますので、お互いに注意が必要です。