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判断能力は十分にあるが、身体的能力が衰えてきた場合の財産管理

 例えば、怪我や高齢などにより寝たきりになっている状態では、自分で判断する力はあっても、それを実行に移すことが困難となります。ところが、このような状態では、いまだ任意後見契約は効力を発揮させることはできませんし、法定後見等の利用もできません(いずれも判断能力の低下が要件であり、身体能力の低下は考慮されないためです)。

 しかし、この場合でも、通常の委任契約(財産管理契約)を締結しておくことにより、お金の出し入れを含めた財産管理全般に対処することができます。