任意後見弁護士ドットコム

判断能力も身体的能力も十分な場合の財産管理

 判断能力も身体的能力も十分な状況下では、自分の意思と能力で全て処理することが可能です。しかし、突然の事故や病気によって判断能力が失われる、万が一の時に備えるのであれば、あらかじめ任意後見契約を締結しておく必要があり、さらに、自分の死後のことまで考えておくということであれば遺言の作成も必要となってきます。

 実際にそのような事態になってからでは、それから任意後見を締結したり、遺言を作成したりすることが難しくなりますので、まさに「事前の備え」が重要となってきます。