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自分の死後の財産管理

 財産関係等については、基本的には遺言に内容を明記し、遺言執行者を選任しておくことにより、自分が望むような形で処理を進めていくことが可能となりますが、遺言が無ければ、相続人同士の協議に委ねるほかなく、そもそも相続人以外の人に財産を分け与えることができないこととなります。

 なお、本人の死亡によって委任契約(財産管理契約)は終了するのが、原則ですが、財産等の権利関係以外の事務処理について、財産管理契約の中に「死後の委任事務」として書き加えておくことにより、実現することが可能となる場合があります。