任意後見弁護士ドットコム

よくあるご質問8

Q.判断能力が低下したわけではないですが、将来、年齢や病気等によって足腰が不自由になったりする場合に備えて、あらかじめ誰かに財産管理等の事務を依頼しておきたいのですが、このような場合でも任意後見契約でまかなえますか

A.任意後見契約は、判断能力が低下した場合に備えた契約なので、ご質問のような場合には、任意後見契約によることはできず、通常の委任契約(財産管理契約)を締結することにより、対処することになります(実際には、このような財産管理契約と任意後見契約とともに併せて締結する場合が多いと思われます)。