任意後見弁護士ドットコム

よくあるご質問16

Q.成年後見人等を途中で辞める(あるいは辞めさせる)ことはできますか

A.後見人等は裁判所が選任する形をとりますので、勝手に辞退する事は認められませんし、辞めさせるということもできません。現実問題としては、いずれにしろ「上申」という形で家庭裁判所に対して申し出を行うことになりますが、当然それには正当な理由が必要となってきます。