任意後見弁護士ドットコム

よくあるご質問15

Q.後見人等の報酬額に相場はあるのでしょうか

A.任意後見の場合には、契約上自由に決める事が可能ですが、法定後見の場合には原則無報酬となり、報酬付与審判の申立があった場合には、家庭裁判所が適当と定めた額が報酬額となります(東京家裁の「成年後見人報酬の目安」。)