任意後見弁護士ドットコム

よくあるご質問14

Q.成年後見人等になるには、何か資格が必要でしょうか

A.特に資格等は必要在りませんが、「欠格事由」と呼ばれる一定の事由(例えば、破産者であるとか、本人に対して訴訟を起こしたことがある人等)に該当する場合には、後見人等になることはできません。なお、申立の際に「候補者」を定めておくことも可能ですが、任意後見の場合とは異なり、提示された「候補者」も含めて家庭裁判所が事案に応じた適格な人物を選任するという形になりますので、必ずしも、「候補者」がそのまま選任されるわけではありませんので、注意が必要です。