任意後見弁護士ドットコム

よくあるご質問10

Q.任意後見契約をすると登記されるそうですが、どのような内容が登記されるのでしょうか

A.任意後見契約を締結すると、公証人の嘱託により下記の内容が法務局で登記されることになります。
 これによって、任意後見人は,法務局から任意後見人の氏名や代理権の範囲を記載した「登記事項証明書」の交付を受けて,自己の身分や権限を証明することができます。また、取引の相手方も「登記事項証明書」を見せてもらうことにより,安心して取引を行うことができるというわけです

               記

 1 任意後見監督人の選任前の段階
  →本人の氏名等、任意後見受任者の氏名等,代理権の範囲
 2 任意後見監督人の選任後
  →本人の氏名等、任意後見人及び任意後見監督人の氏名等、代理権の範囲