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証書等の保管等

第○○条(証書等の保管等)
1 乙は、甲から本件後見事務処理のために下記証書等の引渡しを受けたときは、甲に対し、その明細及び保管方法を記載した預り証を交付する。
                     記
  登記済権利証、実印・銀行印、印鑑登録カード、預貯金通帳、年金関係書類、各種キャッシュカード、有価証券、建物賃貸借契約書等の重要な契約書類

2 乙は、本契約の効力発生後、甲以外の者が前項記載の証書等を所持しているときは、その者からこれらの証書等の引渡しを受けて、自らこれを保管することができる。

 (解説)任意後見人の重要な職務の一つに財産管理がありますが、本条項は、任意後見人がその権限をもつのと同時に、管理する財産の内容を明確にしておくことを義務づけるものです。