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任意後見人の身上配慮の責務

第○○条(身上配慮の責務)
 乙は、本件後見事務を処理するに当たっては、甲の意思を尊重し、かつ、甲の身上に配慮するものとし、その事務の処理のため、適宜甲と面接し、ヘルパーその他日常生活援助者から甲の生活状況につき報告を求め、主治医その他医療関係者から甲の心身の状態につき説明を受けることなどにより、甲の生活状況及び健康状態の把握に努めるものとする。

 (解説)基本的に、任意後見人自身が介護等を行うことにはなりませんが、ご本人に代わって、様々な手配をすることになります。