任意後見弁護士ドットコム

任意後見契約の解除

第○○条(契約の解除)
1 任意後見監督人が選任される前においては、甲または乙は、いつでも公証人の認証を受けた書面により、本契約を解除することができる。
2 任意後見監督人が選任された後においては、甲又は乙は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て本契約を解除することができる。