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任意後見事務の報酬

第○○条(報酬)
1 甲は、本契約の効力発生後、乙に対し、本件後見事務処理に関する報酬として、毎月末日限り金○万円を支払うものとし、乙はその管理する甲の財産からその支出を受けることができる。
2 前項の報酬額が、次の事由により不相当となった場合には、甲及び乙は任意後見監督人と協議のうえこれを変更することができる。
   ア 甲の生活状況又は健康状態の変化
   イ 経済情勢の変動
   ウ その他現行報酬額を不相当とする特段の事情の発生

 (解説)任意後見人が本人の事務処理のために支出した費用や、任意後見人の報酬は、原則として本人の資産から支払われることになります。