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任意後見人の報告

第○○条(報告)
1 乙は任意後見監督人に対し,3か月ごとに,本件後見事務に関する次の事項について書面で報告する。
   ア 乙の管理する甲の財産の管理状況
   イ 甲の身上監護につき行った措置
   ウ 費用の支出及び使用状況
   エ 報酬の収受
2 乙は任意後見監督人の請求があるときは,いつでも速やかにその求められた事項につき報告する。

 (解説)任意後見人の義務の一つである「報告義務」に関する規定です。これに基づき、任意後見監督人が任意後見人の活動を監督することになります。