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費用の負担

第○○条(費用の負担)
  乙が本件後見事務を処理するために必要な費用は甲の負担とし,乙はその管理する甲の財産からこれを支出することができる。

 (解説)任意後見人が本人の事務処理のために支出した費用や、任意後見人の報酬は、原則として本人の資産から支払われることになります。