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任意後見人の委任事務の範囲

第○○条(委任事務の範囲)
 甲は乙に対し、別紙「任意後見代理権目録」記載の後見事務(以下「本件後見事務」という。)を委任し、その事務のための代理権を付与する。

 (解説)具体的内容を代理権目録に列挙する形になります。任意後見人は後見人のように包括的な代理権を持っているわけではありませんので、この中に記載されていない行為については、任意後見人として行うことができないことになりますので、お互いに注意が必要です。