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よくあるご質問9
Q.本人の判断能力が衰えてからでも任意後見契約を締結できますか
A.「衰え」の程度により、まだ契約締結をするだけの能力があると判断されれば、任意後見契約を締結することも可能です。実際上は、公正証書を作成する段階で、公証人が医師の診断書や関係者の供述等を参考にして、契約締結の能力があるかどうかを慎重に判断して決める形となっています。
しかし、そもそも任意後見契約はとは、ご本人が元気で,判断能力も十分にあるうちに、自分が一番信頼できる人を自分自身の判断で選び,その人とあらかじめ契約を結んで将来に対する準備しておくというものですので、判断応力の衰えが出てから契約を検討するというのは、あまりお勧めできません(契約内容や、任意後見人候補者の良否を十分に判断できない恐れがあるため、その当たりに不安が在る場合には、法定後見等を利用した方が良いと思われます)。