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法定後見制度とは
法定後見制度は、『後見』、『保佐』、『補助』の3つに分かれ、本人の判断能力の程度によって、以下のように区別されます。詳しくは以下の表と、各説明ページをご覧ください。
→後見開始の審判とは →保佐開始の審判とは →補助開始の審判とは
後見開始の審判 | 保佐開始の審判 | 補助開始の審判 | ||
対象者 | 精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力を 欠いている方 |
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が 著しく不十分な方 |
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が 不十分な方 |
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鑑定 | 原則必要 | 原則診断書等で可 | ||
審判の申立人 | 本人・配偶者・4親等以内の親族・市町村長など | |||
本人の同意 | 不要 | 必要 | ||
各名称 | 本人 | 成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 |
代理人 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 | |
監督人 | 成年後見監督人 | 保佐監督人 | 補助監督人 | |
同意権・取消権の範囲 | 日常生活に関する行為以外の行為 | 民法13条1項に定める行為(以下参照) | 民法13条1項に定める行為(以下参照)のうち一部(本人の同意が必要) | |
代理権の範囲 | 財産に関する法律行為についての包括的な代理権と財産管理権 | 申立の範囲内で、家庭裁判所が定める特定の法律行為(本人の同意が必要) |
※民法13条1項に定める行為
(1)貸金の元本の返済を受けること。
(2)金銭を借り入れたり、保証人になること。
(3)不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。
(4)民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
(5)贈与すること、和解・仲裁契約をすること。
(6)相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
(7)贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。
(8)新築・改築・増築や大修繕をすること。
(9)一定の期間を超える賃貸借契約をすること。