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よくあるご質問5
Q.任意後見人は1人でないといけないのですか
A.任意後見人は,複数でも構いません。
但し、この場合には、各自が任意後見人としての権限を行使できるとするか、共同してのみその権限を行使できるとするか、前者の場合には、権限の範囲を分掌するか否か(単に各自がその権限を行使できるとするか)などについて、予め契約上で取り決めておかなければなりません。
なお、予備的に任意後見人を選んでおくということも可能です。例えば、まず自分の身内であるAさんに任意後見人を頼みたいが、万が一Aさんが死亡・事故・高齢等の理由でその職務をとれなくなったときに備えて、予備的にBさんにもお願いしておくといこともできます(ただし、登記上は「予備的受任者」という登記はできないこととされているますので、形式上は受任者としてAさんとBさんの両名を選任登記したうえで、契約の定め方としてBさんの職務が開始される時期をAさんが職務を遂行できなくなった時点からにするよう定めることになります。)