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よくあるご質問13
Q.任意後見契約を途中でやめることはできますか
A.任意後見契約を解除することは可能です。
但し、以下のとおり解除する時期により、その要件が異なります。
1 任意後見監督人が選任される前
公証人の認証を受けた書面(合意解除であれば合意書、一方的な意思表示であれば解除通知書)によって何時でも解除することができます。
2 任意後見監督人が選任された後
任意後見監督人が選任された後は,正当な理由があるときに限り、家庭裁判所の
許可を受けて解除することができます。なお,それ以外の場合でも、法律上定められた、任意後見人について任務に適しない事由があると認められるときは,家庭裁判所は任意後見人を解任することができることとなっています。