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任意後見契約の終了

第○○条(契約の終了)
  本契約は次の場合に終了する。
   ア 甲又は乙が死亡し又は破産したとき
   イ 乙が後見開始の審判を受けたとき
   ウ 甲が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき

 (解説)基本的に、その時点で自分にとって最も信頼できる人を任意後見人に選ぶということがこの制度の基本となりますが、契約後の事情変更によって、任意後見を続けることが相応しくない状況となった場合には、本人の意思により、又は、法律上当然に任意後見が終了することになります。