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任意後見契約の発効
第○○条(契約の発効)
1 前項の契約(以下「本契約」という)は任意後見監督人が選任されたときからその効力を生ずる。
2 本契約締結後、甲が任意後見契約に関する法律第4条第1項所定の要件に該当する状況になり、乙が本契約による後見事務を行うことを相当と認めたときは、乙は家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任を請求する。
3 本契約効力発生後における甲と乙との間の法律関係については、任意後見契約に関する法律及び本契約に定めるもののほか、民法の規定に従う。
(解説)先ほどの任意後見手続きの流れチャートでご説明したとおり、実際に任意後見人として活動ができるようになるのは、後見監督人が選任されてからということになります。