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判断能力が衰えてきた時の財産管理
判断能力が衰えてきたときには、予め任意後見契約が締結されていれば、その内容に従って、自分で決めた任意後見人に以後のことを委ねることができます。しかし、任意後見契約が締結されていない場合には、そもそも、貴方の権利保護のために後見人等が必要であると考えて、適切な対処をしてくれる保証はありませんし、仮に親族等の誰かが申立を行ってくれれば、その申立内容(後見あるいは保佐、補助)基づいて後見人等が選ばれることになりますが、その場合でも、自分の希望どおり人であるとは限りません。
また、この段階で有効かつ自分の思い描いている希望内容を完全に反映させた遺言を作成するのは難しくなってきてしまいます(最悪の場合、遺言作成能力の有無を巡って、相続人間で争いが起こる可能性があります)。